[1] 学部
金沢工業大学特別奨学金給付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人金沢工業大学特別奨学金規則第5条の規定に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)に配分された特別奨学金の給付に関して必要な事項を定める。
(対象)
第2条 本学は、金沢工業大学特別奨学生制度(KITリーダーシップアワード)を実施するため、入学に当たって高い目的意識と勉学意欲を有し、かつ、学業成績が優秀な者を特別奨学生とし、特別奨学金を給付するものとする。
(人数及び期間)
第3条 特別奨学生の人数は、概ね各年次115名とする。
2 特別奨学生としての期間は、入学後の2年間とする。ただし、申請に基づく審査によりその後2年間の継続を認めることができる。
(名称)
第4条 学長は、特別奨学生に対し、リーダーシップアワード生の名称を付与する。
(区分)
第5条 特別奨学生の区分は、次のとおりとする。
- スカラーシップフェロー
特別奨学生のうち、人物、成績が特に優秀と認められた者をいい、各年次において60名を超えないものとする。 - スカラーシップメンバー
特別奨学生のうち、スカラーシップフェロー以外の者をいう。
(給付額)
第6条 特別奨学金は、本学の授業料に充当するものとし、その額は特別奨学生の区分により次のとおりとする。
- スカラーシップフェロー
(入学年次) 年額897,200円
(2年次以降) 年額979,200円 - スカラーシップメンバー
年額250,000円
2 前項第1号に定めるスカラーシップフェローの特別奨学金の給付額は、国立大学の入学金、授業料等の標準額の変動に応じ変更することができる。
(3年次からの特別奨学生)
第6条の2 第2条の規定にかかわらず、本学は、3年次に進級する者のうち、高い目的意識と勉学意欲を有し、かつ、学業成績が優秀な者を特別奨学生とし、特別奨学金を給付することができる。
2 前項に基づく特別奨学生の人数は若干名とし、特別奨学生としての期間は、3年次からの2年間とする。
3 第4条から第6条の規定は、この条に定める特別奨学生について適用する。
(義務)
第7条 特別奨学生は、本学の「学園共同体が共有する価値」に基づく信条(行動規範)(通称「KIT-IDEALS」)を遵守し、別に定める「KITオナーズプログラム」に参加しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、特別奨学生の資格を喪失するものとする。
- 特別奨学生を辞退したとき。
- 入学を辞退したとき。
- 留年したとき。
- 休学したとき。
- 退学したとき。
- 除籍となったとき。
- 懲戒処分を受けたとき。
- 「KITオナーズプログラム」から離脱したとき。
- その他学長が特別奨学生として不適当と認めたとき。
2 学長は、前項各号の理由により特別奨学生の資格を喪失した者に対して、既に給付した特別奨学金の一部又は全部の返還を求めることができる。
3 学長は、特別奨学生であって、金沢工業大学学則第13条に基づき休学して留学することを許可した者については、第1項第3号、第4号及び第8号の規定にかかわらず、特別奨学生の資格を喪失させることなく、第3条第2項に定める特別奨学生としての期間は、当該留学期間及び復学後において、なおその資格を引き続き保有させることができる。ただし、特別奨学金は、復学後の特別奨学生としての期間について給付するものとし、特別奨学生の資格を保持している場合においても、その支給期間は最長8学期間までとする。
(支援委員会)
第9条 特別奨学金の給付に係る全般的事項を審議するため、学生部長を委員長、教務部長を副委員長とするKITリーダーシップアワード支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
2 支援委員会の委員は、支援委員会の委員長が指名する。
3 支援委員会の委員長は、支援委員会の審議結果について、速やかに学長に報告しなければならない。
(大学選考委員会)
第10条 特別奨学生を選考するため、学長を委員長とする金沢工業大学特別奨学生選考委員会(以下「大学選考委員会」という。)を設置する。
2 大学選考委員会の委員は、大学選考委員会の委員長が指名する。
3 大学選考委員会の委員長は、大学選考委員会の選考結果について、速やかに理事長に報告しなければならない。
(特別奨学生の決定)
第11条 理事長は、大学選考委員会の委員長から報告があった選考結果に基づき特別奨学生を決定する。
(事務)
第12条 この規程に関する事務は、大学事務局学務部修学相談室が行う。
附 則
1 この規程は、平成21年9月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。
2 この規程は、平成22年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、平成24年1月1日から改正施行する。
4 この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。
5 この規程は、平成30年4月1日から改正施行する。ただし、改正後の第6条の2は平成30年度以後に入学する者について、その効力を有し、平成30年3月31日現在において現に在学する者については、なお従前の例による。
6 この規程は、平成30年8月1日から改正施行する。
7 この規程は、令和元年5月1日に改正し、改正後の第6条第1項第1 号は令和2年4月1日から施行する。
8 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。