- 虎ノ門大学院ブログ
- 2019年11月06日
【授業レポート】ビジネス法務特論1(荒井俊行)
現代の企業のマネジメント層にとっての必修科目!
■ 企業のマネジメントに法的知識は不可欠 |
「株式による資金調達を行う際に、ガバナンスの観点から留意すべきことは?」
「不祥事が起きた時に、法的責任と社会的責任をそれぞれどう取り扱うべきか?」
「大きな契約を締結する際の実務的なステップと、責任者が注意すべき点は?」
これらはすべてマネジメントの問題ですが、同時に法的知識を要求される問題です。重大なトラブルが発生する前に、ビジネスに関連する法的知識を理解しておくことは、企業のマネジメント層には不可欠です。
しかし、法律の初学者の方にとって、基礎からスタートして実際の仕事で使える知識を自力で学ぶことは相当に大変なことでしょう。まして企業経営やマネジメント業務に携わる方は多忙であり、どう効率的?効果的に学ぶかは死活問題となっています。
こうしたニーズを踏まえて開講されているのが「ビジネス法務特論1」(3学期)と、「ビジネス法務特論2」(4学期)です。法律を初めて学ぶビジネスパーソンを前提として、ビジネス法務の実践的な知識や考え方の基礎を体系的に習得することを目的に、押さえておくべき法的知識を鳥瞰します。
これら2科目を担当するのは、荒井俊行 客員教授です。荒井東京法律事務所の所長弁護士として、知的財産関連法務を中心に企業法務や訴訟全般を扱う他、複数の企業の取締役や監査役なども務める、ビジネス法務のプロフェッショナルです。
■ 残念な謝罪会見の裏に、法的知識を踏まえた体系的な理解の不足が |
本科目では様々なビジネス法務のテーマを取り扱っていきますが、取材当日(5コマ目)のテーマの一つが「不祥事対応」。もちろん、不祥事は起きないに越したことはないですが、一方で起きてしまうのも現実です。皆さんもご存知の通り、発生時の対応を間違えると一瞬で社会的信頼を失い、業績にも大きなダメージを与えかねません。
「企業の責任者が謝罪会見を開いたにもかかわらず、かえってマスコミや生活者の感情を逆なでしている」という事例をテレビなどで見たことがある方も多いと思います。
なぜそんなことが起きてしまうのでしょうか?
この点について荒井先生は、「不祥事対応を戦略的に行うための体系的な理解が不足しており、それぞれの具体的な対応について全体の中での位置づけや役割が整理されず、場当たり的になってしまっている」と指摘します。
法律の初学者にも分かり易いように丁寧に説明する荒井俊行先生
不祥事が起きた時の企業の行動準則には、「法的な基準」と「社会的な基準」がありますが、その具体的内容をきちんと理解するとともに、例えば、記者会見を行う場合もこの2つを区別して会見の目的をしっかり整理し、会見で伝達すべき内容を前もって検討する必要があります。そうでないと、結果として、信頼回復につながらない不十分な会見になってしまうケースがあるとのことです。
実際の事例について、どのタイミングで何を伝えるべきであったか、という具体的な解説とともにこの話を聞いて、場当たり的な対応の不十分さを実感しました。
授業では、ビジネス法務のテーマについて、どのような論点をどのような基準で検討し、どのようなステップで対応していくことが必要なのか、法律面?実務面の双方を踏まえて具体的に解説をいただきました。
■ 法律の初学者に寄り添った荒井先生の授業設計 |
コーポレートガバナンスや事業継続マネジメント、株式?ファイナンス等の契約実務について、実際に起こったケーススタディーをもとにポイントをおさえながら、時に熱く大変分かりやすい解説は、荒井先生の授業の特徴です。
さらに隔週2コマ連続で開講している授業の後半には、受講生の方々が、実際の事案に即した分析、あるいは法的思考を適切に行えているかを確かめるプレゼンテーション課題もあり、企業法務に関する知識をしっかりと理解できるように設計されています。
法律を勉強する必要がある、しかし苦手意識があるという方も、荒井先生の授業を入り口にぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。