税制上の優遇措置

この寄付金は、確定申告をすることにより税制上の優遇措置として「税額控除」又は、「所得控除」を受けることができます。

※詳しくは、お住まい地域の税務署にご確認ください。

個人の場合

A.税額控除

税率に関係なく年間の寄付金合計額から2,000円を引いた額の40%が所得税から直接控除されます。ただし所得の額によっては所得控除の方が有利になる場合があります。

(年間の寄付金合計額 (※1) - 2,000円)× 40% = 寄付金控除額 (※2) → この額が還付されます。
例えば、27,000円を寄付した場合、
(27,000円 - 2,000円)× 40% = 10,000円 ? 10,000円が還付されます。

B.所得控除

年間の寄付金の合計額から2,000円を引いた額が課税所得から控除されます。

寄付金控除された課税所得に基づき確定した所得税額と控除前の所得税額との差額が還付されます。
課税所得 - 寄付金控除額(年間の寄付金合計額 (※1) - 2,000円)×税率 (※3) = 所得税額(確定額)
一般的には寄付金控除額に税率を乗じた額が還付されます。
例えば、27,000円を寄付した場合、
税率5%の方は、(27,000円 - 2,000円)× 5% = 1,250円 ? 1250円が還付されます。
税率40%の方は、(27,000円 - 2,000円)× 40% = 10,000円 ? 10,000円が還付されます。

(※1)寄付金の合計額が総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

(※2)寄付金控除額は所得税額の25%が限度となります。

(※3)所得税の税率は、課税所得の額により5%から45%の7段階に区分されています。税率は、次のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

税制上の優遇措置を受けるための手続き

(A)税額控除あるいは(B)所得控除のどちらかを選択し、確定申告時に本学園発行の「寄付金受領書」及び「税額控除に係る証明書(写)」?「特定公益増進法人証明書(写)」を添付してください。

※この寄付金に係る確定申告に必要な書類は、本学園へのご入金が確認された後、お送りしております。受領書発行日が翌年1月1日以降になった場合の寄付金控除に係る手続きは、発行日の翌年の確定申告にて行ってください。

※寄付金受領書等の到着は、事務の関係上ご入金から二ヶ月ほどお待たせすることがございます。

法人等の場合

詳細は、「法人等からの寄付について」をご参照ください。または、下記 工学アカデミア計画 寄付金係にお問合せください。

お問い合わせ

学校法人金沢工業大学資金局 工学アカデミア計画 寄付金係
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-9868 (直通) / FAX:076-248-9934 (直通)
E-Mail:kifu@kanazawa-it.ac.jp

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