[1] 学部

履修科目の登録の上限に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則第21条の2第3項に基づき、金沢工業大学の卒業の要件として修得すべき単位数について、1年間又は1学期に登録することができる履修科目の単位数(以下「登録単位数」という。)の上限及びその特例に関し必要な事項を定める。

(登録単位数の上限)

第2条 登録単位数の上限は、1年間において48単位、1学期において24単位とする。

2 次の各号に掲げるものについては、登録単位数の上限から除くものとする。

  1. 教職に関する科目
  2. 専門教育課程のその他の科目
  3. 春期休業中又は夏期休業中に開催される集中講義科目
  4. 学長が認めた科目

(登録単位数の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の者は教務部長の許可を得て登録単位数の上限を超えて履修科目の登録をすることができる。

  1. 履修科目を登録する時点での累積GPAポイントが3.00以上の者
  2. 相当な理由により、学長が特に認めた者

(許可の願い出)

第4条 登録単位数の上限を超えて履修科目の登録を希望する者は、所定の書類により、指定された期日までに教務部長に願い出なければならない。

(許可の通知)

第5条 教務部長は、登録単位数の上限を超えて登録することができる履修科目を決定し、当該願出者に通知する。

 

附 則

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(2は省略する)

3 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。

4 この規程は、令和5年4月1日から改正施行する。