[2] 大学院
金沢工業大学大学院長期履修に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第9条の2第2項の規定に基づき、長期履修について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この規程の適用対象は、イノベーションマネジメント研究科とする。
(申請資格)
第3条 長期履修の申請をすることができる者は、イノベーションマネジメント研究科イノベーションマネジメント専攻修士課程に入学又は在籍する者であって、標準修業年限内での修学が困難な事情のある次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 職業を有している者(自営業、アルバイト、パートタイム等を含む。)
- 出産、育児、介護等を行う者
- 前2号のほか病気その他やむを得ない事情を有し、学長が認めた者
(申請手続)
第4条 長期履修を志願する者は、指定された期日までに、次の各号に定める書類を学長に提出しなければならない。
- 長期履修申請書(所定様式)
- 申請理由を証明するために必要と認める書類
(許可等)
第5条 学長は、前条の規定に基づき提出された申請書類を審査の上、長期履修の許可又は不許可を申請者に速やかに通知する。
(期間の変更申請)
第6条 長期履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、履修期間を変更しようとする場合は、指定された期日までに必要な申請手続を行い、学長の許可を受けなければならない。
(授業料等)
第7条 学校納入金の額は、大学院学則の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和2年度入学者から適用する。