[1] 学部
金沢工業大学特別奨学金給付規程
(制度の趣旨)
第1条 金沢工業大学(以下「本学」という。)は、金沢工業大学特別奨学生制度(KITリーダーシップアワード)を実施するため、「学園共同体が共有する価値」に基づく信条(行動規範)(通称「KIT-IDEALS」)を遵守し、高い目的意識と勉学意欲を有する者を特別奨学生とし、特別奨学金を給付するものとする。
(目的)
第2条 この規程は、前条の趣旨に基づき、学校法人金沢工業大学特別奨学金規則第5条の規定により本学に配分された特別奨学金の給付に関して必要な事項を定める。
(対象)
第3条 特別奨学生は、次の各号に定める者を対象に選考し決定する。
- 入学年次においては、特別奨学生制度対象入学試験に合格し入学した者
- 2年次以降においては、高い目的意識と勉学意欲、並びに優れた成果を有し、特別奨学生申請書(特別奨学生継続希望申請書を含む。)を提出した者
(人数及び期間)
第4条 特別奨学生の人数は、概ね各年次130名とする。
2 特別奨学生としての期間は1年間とする。ただし、申請に基づく各年次の審査によりその後1年間の継続を認めることができる。
(名称)
第5条 学長は、特別奨学生に対し、リーダーシップアワード生の名称を付与する。
(区分)
第6条 特別奨学生の区分は、次の各号に定めるとおりとする。
- スカラーシップフェロー 特別奨学生のうち、人物、成績が特に優秀と認められた者
- スカラーシップメンバー 特別奨学生のうち、スカラーシップフェロー以外の者
2 前項第1号に定めるスカラーシップフェローは、各年次において56名を超えないものとする。
(給付額)
第7条 特別奨学金は、本学の授業料に充当するものとし、その額は特別奨学生の区分により次の各号に定めるとおりとする。
- スカラーシップフェロー (入学年次) 年額897,200円
(2年次以降) 年額979,200円 - スカラーシップメンバー 年額250,000円
2 前項第1号に定めるスカラーシップフェローの特別奨学金の給付額は、国立大学の入学金、授業料等の標準額の変動に応じ変更することができる。
(選考)
第8条 特別奨学生を選考するため、学長を委員長とする金沢工業大学特別奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び副委員長のほか次の者をもって構成する。
- 教務部長
- 学生部長
- その他委員長が指名する者
3 選考委員会は、選考条件及び継続条件を定める。
4 選考委員会の委員長は、選考委員会の選考結果について、速やかに理事長に報告しなければならない。
(特別奨学生の決定)
第9条 理事長は、選考委員会の委員長から報告があった選考結果に基づき特別奨学生を決定する。
(資格の喪失)
第10条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、特別奨学生の資格を喪失するものとする。
- 特別奨学生を辞退したとき。
- 入学を辞退したとき。
- 留年したとき。
- 休学したとき。
- 退学したとき。
- 除籍となったとき。
- 懲戒処分を受けたとき。
- 特別奨学生制度の継続条件を満たさなかったとき。
- その他学長が特別奨学生として不適当と認めたとき。
2 学長は、前項各号の理由により特別奨学生の資格を喪失した者に対して、既に給付した特別奨学金の一部又は全部の返還を求めることができる。
3 学長は、特別奨学生であって、金沢工業大学学則第13条に基づき休学して留学することを許可した者については、第1項第3号、第4号及び第8号の規定にかかわらず、特別奨学生の資格を喪失させることなく、第4条第2項に定める特別奨学生としての期間は、当該留学期間及び復学後において、なおその資格を引き続き保有させることができる。ただし、特別奨学金は、復学後の特別奨学生としての期間について給付するものとし、特別奨学生の資格を保持している場合においても、その支給期間は最長8学期間までとする。
(事務)
第11条 この規程に関する事務は、アドミッション修学支援機構アドミッション?キャリア教育センター学生活動支援室が行う。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、学生募集委員会の議を経て、常任理事会で行う。
附 則
1 この規程は、平成21年9月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。
2 この規程は、平成22年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、平成24年1月1日から改正施行する。
4 この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。
5 この規程は、平成30年4月1日から改正施行する。 ただし、改正後の第6条の2は平成30年度以後に入学する者について、その効力を有し、平成30年3月31日現在において現に在学する者については、なお従前の例による。
6 この規程は、平成30年8月1日から改正施行する。
7 この規程は、令和元年5月1日に改正し、改正後の第6条第1項第1号は令和2年4月1日から施行する。
8 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。
9 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。ただし、改正後の第3条、第5条及び第6条の2は令和5年4月1日から適用する。
10 この規程は、令和5年4月1日から改正施行する。ただし、令和5年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。
11 この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。