[1] 学部
金沢工業大学修学規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「学則」という。)第26条の規定に基づき、修学に関して必要な事項を定める。
第2条 削除
第2条の2 削除
(授業時間割)
第3条 授業時間割は、毎学期の始めに発表する。
(授業科目の履修)
第4条 授業科目を履修しようとする者は、所定の手続により、指定された期日までに履修の申請を行ない、当該授業科目についての履修の許可を得なければならない。不合格その他の理由により、再度同じ授業科目を履修するときも同様とする。
2 一の授業科目について、予定する人数を超える履修の申請があった場合は、履修許可を制限することがある。
3 学則別表第1教育課程表において上位学年に配当されている授業科目は履修することができない。ただし、前の学期までの累積GPAが3.00以上の者は、教務部長の許可を得て履修することができる。
4 他の学科の専門教育課程(専門プロジェクト科目は除く。)の授業科目の履修を希望するときは、当該授業科目の担当教員の許可がある場合に限り履修の申請を行うことができる。
5 履修の申請は、既に単位を修得した授業科目についても行うことができる。ただし、履修を許可された時点で当該授業科目についての既修得単位と成績評価は取り消される。
(大学院授業科目の履修)
第4条の2 学則第22条の2に基づく大学院科目(各専攻の関係科目及び専攻共通科目)の履修は、プロジェクトデザインⅢの指導教員が認めたものに限り履修することができる。
2 大学院科目の履修を希望する者は、所定の手続により、指定の期日までにプロジェクトデザインⅢの指導教員の承認を得て履修申請を行わなければならない。ただし、当該授業科目に予定する人数を超える履修の申請があった場合は、履修の許可を制限することがある。
3 履修することができる大学院科目は、16単位以内とする。
4 大学院科目の単位を修得した者が、金沢工業大学大学院修士課程又は博士前期課程に進学したときは、所定の手続により、当該大学院科目の単位の全部又は一部について、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(進級)
第4条の3 別表第1に掲げる進級条件を満たさない者は、現年次に留めおく。
2 別表第1に掲げる修得単位数には、学則別表第1教育課程表の専門教育課程「その他」及び学則別表第2教職に関する科目の単位は含めない。
3 4年次に進級できない者は、再度「専門ゼミ」を履修しなければならない。
第5条 削除
第5条の2 削除
(出席)
第6条 学生は、授業に出席するときは、常に学生証を携帯しなければならない。
2 次の各号による欠席は、公認された事由による欠席(以下「公認欠席」という。)として出席とみなす。
- 忌引
父母:7日間
祖父母又は兄弟姉妹:3日間
おじおば:1日間 - 就職活動
- 対外試合又は行事などへの参加
- 学校保健安全法に定める伝染病
- 公共交通機関の途絶及び遅延
- 教育職員免許状取得のための実習などへの参加
- 学協会等での成果発表
- その他学長が認めた事由
3 公認欠席の取扱いについて必要な事項は、別に定める公認された事由による欠席の取扱いに関する内規による。
4 公認欠席を認められた者は、当該授業科目の成績評価に係る試験?課題その他について
