[1] 学部
金沢工業大学早期卒業に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「学則」という。)第25条の2第2項の規定に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 早期卒業の対象となる学生は、本学の学部に3年以上在学(学校教育法施行規則第149条の規定に該当する者を含む。)し、3年次修了時に正課学修ポイントが420以上であって、プロジェクトデザインⅢの単位修得を除く卒業要件を満たしており、かつ本学大学院工学研究科に進学する者とする。ただし、学則第11条(再入学及び編入学)及び第14条の2(転学部?転学科)に該当する者は対象としない。
(早期卒業希望者の登録)
第3条 早期卒業を希望する学生は、3年次の6月下旬に、早期卒業希望者登録を行わなければならない。
2 早期卒業希望者登録の要件は、2年次修了時に正課学修ポイントが320以上あることとする。
(確認及び選考)
第4条 早期卒業希望者登録を行った学生に対しては、3年次の7月中旬までに、第2条に規定する早期卒業の対象となる学生として適格であるかを確認し、その結果を当該学生に速やかに通知するとともに、事後に選考を行う。
2 前項に規定する確認及び選考を行うため、学長を委員長とする金沢工業大学早期卒業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を組織する。
3 選考委員会の委員は、金沢工業大学部長会の構成員、専攻主任及びその他学長が指名する者とする。
4 確認及び選考された学生を「早期卒業候補学生」という。
(選考等の取消)
第4条の2 早期卒業希望者登録を行った学生が当該登録の取り下げを願い出たとき又は早期卒業候補学生が3年次修了時において第2条に規定する要件を満たすことができなかったときは、当該学生に係る登録、確認及び選考は取り消す。
2 早期卒業候補学生の4年次前学期までのプロジェクトデザインⅢの実績が不十分と指導教員及び学科主任が判断した場合、学科主任は選考委員会へ報告し、選考委員会は、当該学生の早期卒業候補学生を取り消すことができる。
(プロジェクトデザインⅢの履修)
第5条 早期卒業候補学生は、金沢工業大学修学規程第4条第3項の規定にかかわらず、3年次後学期からプロジェクトデザインⅢを履修することができる。
2 前条第1項の規定に基づき早期卒業候補学生を取り消された学生は、進級後の4年次前学期からプロジェクトデザインⅢを再度履修することができる。
3 前条第2項の規定に基づき4年次前学期までに早期卒業候補学生を取り消された学生のプロジェクトデザインⅢの履修期間は後学期まで延長するものとする。
第6条 削除
(学習指導)
第7条 各学部学科は、早期卒業候補学生の授業計画等に当たっては、適切な措置及び学習指導を行う。
(早期卒業の要件)
第8条 早期卒業候補学生が早期卒業するためには、第2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
- 学則で定める卒業に要する単位を124単位以上修得していること。
- 4年次において、本学大学院の秋入学試験に合格し、かつ本学大学院への進学の意思が明確であること。
(早期卒業の時期)
第9条 早期卒業の時期は、4年次の9月とする。
(事務)
第10条 この規程に関する事務は、大学事務局学務部修学相談室が行う。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。ただし、令和2年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。
3 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。
4 この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。
5 この規程は、令和7年4月1日から改正施行する。ただし、令和7年3月31日に現に在学する者については、改正後の第4条の2及び第5条の適用を除き、なお従前の例による。